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倫理規定

役員・選手・指導者等が遵守すべき基本的倫理原則を定めています。

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第1章 総則

第1条(目的)

本規定は、ピックルボール日本連盟(以下「本連盟」という)に関わるすべての関係者が、スポーツにおける高い倫理性と社会的責任を自覚し、公正かつ誠実な行動を実践することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本規定は、本連盟の役員、職員、登録選手、指導者、審判員、関係団体の職員およびその他本連盟に関与するすべての者(以下「関係者」という)に適用される。

第2章 基本的倫理原則

第3条(人権の尊重)

関係者は、すべての人の基本的人権を尊重し、人種、性別、年齢、国籍、宗教、障がいの有無、性的指向、社会的地位その他いかなる差別も行ってはならない。

第4条(ハラスメントの禁止)

関係者は、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、差別的言動、いじめ等、相手の尊厳を損なう一切のハラスメント行為を行ってはならない。

第5条(公正性・誠実性)

関係者は、スポーツの公正さを損なう一切の不正行為(八百長、ドーピング、不正審判、暴力等)を行ってはならず、常に誠実な行動をとらなければならない。

第6条(未成年者の保護)

未成年者の健全な育成を重視し、その安全・安心を確保するとともに、指導や訓練において適切な配慮を行うものとする。

第7条(反社会的勢力の排除)

関係者は、反社会的勢力とは一切の関係を持ってはならず、勧誘、便宜供与、資金提供などの行為も禁止する。

第3章 競技活動における倫理

第8条(競技の尊重)

関係者は、ピックルボール競技の精神・ルールを尊重し、相手選手、審判、観客に対して礼節をもって接するものとする。

第9条(フェアプレーの推進)

すべての関係者はフェアプレーを推進し、勝利至上主義に偏らず、競技を通じた人格形成と相互理解を大切にする。

第10条(暴力・体罰の禁止)

選手指導において、身体的・精神的暴力および体罰を一切禁止する。違反があった場合は厳重に対処する。

第4章 組織運営における倫理

第11条(透明性の確保)

本連盟の運営においては、意思決定の透明性と説明責任を重視し、公正なガバナンスを確保する。

第12条(利益相反の防止)

役員・関係者は、自らの立場を利用して自己または第三者の利益を図る行為を行ってはならない。

第13条(守秘義務契約の締結)

当団体は、関係者が業務上知り得た個人情報や機密情報を適切に取り扱うことを徹底するため、業務に従事する全ての者(理事、職員、ボランティア、委託業者を含む)に対し、守秘義務契約の締結を義務付ける。

本契約により、対象者は業務上知り得たすべての機密情報を、在籍期間中および退任・退職後も第三者に漏洩してはならないものとする。違反が認められた場合、当団体は必要に応じて法的措置を講ずることができる。

第5章 通報・懲戒

第14条(通報体制の整備)

本連盟は、倫理違反に関する通報を受け付ける窓口を設け、通報者が不利益を被らないよう保護する体制を整える。

第15条(調査および懲戒)

倫理規定に違反した者に対しては、事実関係の調査を行い、必要に応じて懲戒処分を科すものとする。

第6章 附則

第16条(規定の改定)

本規定は、社会情勢やスポーツ環境の変化に応じて見直し、理事会の議決を経て改定することができる。

第17条(施行日)

本規定は、2023年6月より施行する。