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支部規約

この規約は、都道府県連盟など、一般財団法人ピックルボール日本連盟(PJ)の支部の設置・運営について定めたものです。

規約の全文はPDFで公開し、このページでは要点のみをご案内します。

規約の要点

  • 目的 ピックルボール競技の健全な発展を図ることを目的とする(第2条)
  • 位置づけ・設置単位 本会の目的・理念に賛同し、理事会の承認を得た団体で、原則として一都道府県につき一支部とする(第4条)
  • 名称 本会の承認を受けた場合に限り、「一般財団法人ピックルボール日本連盟○○県支部」等の名称・ロゴを使用できる(第6条)
  • 役員 会長・副会長・理事・事務局長を置き、任期は2年(再任可)(第8条〜第10条)
  • 会計 会費・補助金・寄付金等を財源とし、会計年度は4月1日から翌年3月31日(第14条・第16条)
  • 報告義務 定款又は会則・役員名簿、事業報告書・収支報告書等を本会に提出する(第5条)
  • 脱退・処分 理事会の審議・評議員会の承認を得て脱退できるほか、義務違反時は勧告・資格停止・除名等の処分を受ける場合がある(第12条・第17条・第18条)

規約本文

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施行日:2026年7月1日

関連規程

連盟全体の定款は「定款」をご覧ください。

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