Pickleball Japan
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ABOUT PJ

定款

一般財団法人ピックルボール日本連盟(PJ)の定款をご案内します。

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定款

第1章 総則

第1条(名称)

当法人は、一般財団法人ピックルボール日本連盟と称し、英文ではPickleball Japan Federation(略称:PJ)と表示する。

第2条(主たる事務所)

当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

当法人は、日本ピックルボール界を代表する団体として、ピックルボールを通じて国際的スポーツ競技文化を創造し、人と人のつながりを促進するインクルシーブな社会並びに幸福度の高いコミュニティを育み、会員相互の親睦、国民の心身の健全なる増進、体力の向上に資することを目的とする。

第4条(事業)

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

第3章 国際ピックルボール連盟などへの加盟

第5条(国際連盟への加盟)

当法人は、日本ピックルボール界を代表する団体として国際連盟への加入を目指す。

第4章 資産及び会計

第6条(設立者及び拠出する財産並びにその価額)

当法人の設立者の氏名、住所及び拠出する財産並びにその価額は、次のとおりとする。

第7条(基本財産)

前条に定める当法人の設立に際して設立者が拠出する財産は、当法人の基本財産とする。

2 基本財産は、当法人の目的を達成するために不可欠なものとし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき又は基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を要する。

第8条(事業年度)

当法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。

第9条(事業計画及び収支予算)

当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代理理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

第10条(事業報告及び決算)

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

第11条(特別会計)

この法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の決議を経て特別会計を設けることができる。

第5章 評議員

第12条(評議員)

当法人に評議員3名以上10名以内を置く。

第13条(評議員の選任及び解任)

評議員の選任及び解任は、評議員会の決議によって行う。

第14条(任期)

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、定款に定める定足数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

第15条(評議員に対する報酬等)

評議員は原則無報酬とする。但し、各年度の総額が300万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

第6章 評議員会

第16条(構成)

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

第17条(権限)

評議員会は、次の事項について決議する。

第18条(開催)

当法人の定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

第19条(招集及び議長)

評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 評議員会の議長は、代表理事がこれを務める。

第20条(決議)

評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第21条(議事録)

評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第7章 役員

第22条(役員の設置)

当法人には、次の役員を置く。

2 理事のうち1名を代表理事とする。

第23条(役員の選任)

理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

第24条(理事の職務及び権限)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

第25条(監事の職務及び権限)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第26条(役員の任期)

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了するときまでとする。

5 理事又は監事は、第22条に定める定足数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第27条(役員の解任)

理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。但し、監事を解任する場合は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第28条(報酬等)

理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

第8章 理事会

第29条(構成)

理事会は、すべての理事をもって構成する。

第30条(権限)

理事会は、次の職務を行う。

第31条(招集)

理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、予め理事会の定めた順序により他の理事が理事会を招集する。

3 理事会の招集通知は、理事会の日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

第32条(決議及び議長)

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。

3 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

第33条(議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第9章 定款の変更及び解散

第34条(定款の変更)

この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の目的及び事業、評議員の選任及び解任の方法についても適用する。

第35条(解散)

当法人は、基本財産の滅失による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

第36条(残余財産の帰属)

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経るものとする。

第10章 公告の方法

第37条(公告の方法)

当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 附則

第38条(最初の事業年度)

当法人の設立当初の事業年度は、当法人の成立の日から令和7年4月30日までとする。

第39条(設立時の評議員)

当法人の設立時評議員は、次に掲げる者とする。

第40条(設立時理事、代表理事及び監事)

当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。

設立時理事

設立時代表理事

設立時監事

第41条(定款に定めのない事項)

この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に定めるところによる。

以上、一般財団法人ピックルボール日本連盟を設立するため設立者を代理して、司法書士星野真志が本定款を作成し、これに電子署名する。

令和6年6月12日

設立者:クイン・ステファン・リオダン(住所の掲載を省略)
上記代理人:司法書士  星野真志(住所の掲載を省略)