一般社団法人日本ピックルボール協会 会則

(名称)
第1条  本協会は、一般社団法人日本ピックルボール協会(以下「本協会」という。)と称する。英語表記は、「Japan Pickleball Association」(略称 JPA)とする。

(事務所)
第2条 本協会の事務所は、東京都台東区浅草橋3-27-14に置く。
2 本協会は、理事会の決議によって従たる事務所を設置することができる。

(目的)
第3条 本協会は、ピックルボールを通じて万人が楽しめるスポーツ文化を創造し、人々の心身の健全な発達と、豊かな人間性を涵養することで社会の発展に貢献することを目的とし、その目的に資するため、ピックルボールに関する次の事業を行う。

(1) 振興及び普及事業
(2) 調査及び研究
(3) 研修会及びセミナー等の開催
(4) 国内での大会及びイベントの開催
(5) 資格システム作り及び資格講習会の開催
(6) 選手育成及び教育
(7) 情報の収集及び提供
(8) 販売支援事業
(9) 消費者保護の推進 
(10) その他本協会の目的達成に必要な事業

(会員)
第4条 本協会の会員は、本協会の目的に賛同し加盟した団体で構成する。
2 会員として加盟しようとする団体は、「日本ピックルボール協会 会員規約(以下「会員規約」という。)」において別に定める書類を会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。

(会議)
第5条 本協会の会議は、総会及び理事会とする。
(1)総会は、会員規約に定める会員の代表者をもって構成し、年1回開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
(2)理事会は、第6条に定める役員(以下「役員」という。)のうち、会長、副会長、常任理事、理事をもって構成し、必要に応じ開催する。
2 会議は、会長が議長となり、議事は出席者の3分の2以上の承認をもって決する。
3 総会で議決を受けなければならない事項は、次のとおりとする。

(1)会則の改正に関する事項
(2)年会費の変更に関する事項
(3)活動報告及び収支報告に関する事項
(4)活動計画及び収支計画に関する事項
(5)その他、本協会の運営に関する重要事項

4 理事会で議決を受けなければならない事項は、次のとおりとする。
(1)役員の選任又は解任に関する事項
(2)第7条第2項に定める部長の選任又は解任に関する事項
(3)総会で議決した事項の決議、その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

5 総会及び理事会の議事については、議事録を作成する。

(役員及び権限)
第6条 本協会に次の役員を置く。

(1)会長     1名
(2)副会長    1名以上
(3)常任理事   1名以上 
(4)理事     1名以上 
(5)会計     1名以上
(6)監事     1名以上
(7)アドバイザー 1名以上
(8)本部役員   4名以上

2 会長は、本協会を代表しその会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し欠席のときはその職務を代行する。
4 常任理事は、会長及び副会長を補佐し本協会の管理業務と日常業務を統括する。
5 理事は、会長及び副会長、常任理事を補佐し、本協会の職務執行に参画する。
6 会計は、会計事務を処理する。
7 監事は、会計及び会務を監査し、その結果を総会にて報告する。
8 アドバイザーは、本協会のすべての業務に対して助言をする。
9 本部役員は、第7条に定める事業運営に関する業務を行う。
10 役員の任期は原則2年とする。
11 役員の任期の起算は、理事会において選任された日からとし、終期は、次の役員が選任されるまでとする。ただし、再任を妨げない。
12 役員の報酬は、無報酬とする。ただし、総会及び理事会で議決されたときは、変更する場合がある。

(事業運営本部)
第7条 本協会に次の事業運営本部(以下「本部」という。)を置く。
(1)総務統括本部 
(2)大会運営統括本部
(3)強化・育成統括本部 

2 前項に定める本部の各部署に部長を1名置く。
3 部長は、第1項に掲げる各部署の業務を総括する。
4 部長の任期は原則2年とする。
5 部長の任期の起算は、理事会において選任された日からとし、終期は、次の部長が選任されるまでとする。ただし、再任を妨げない。
6 部長の報酬は、無報酬とする。ただし、総会及び理事会で議決されたときは、変更できる。

(会計)
第8条 本協会の運営に必要な経費は、年会費、登録料、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)
第9条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(年会費)
第10条 本協会の会員は、会員規約において別に定める年会費を納付しなければならない。

(その他)
第11条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は理事会で協議の上別に定める。

附 則
この会則は2021年4月1日から施行する。

附 則
この会則は2024年6月1日から施行する。